こんにちは、朔夜ママです!
赤ちゃんが生まれると産院や助産院で出生届をもらえます。
(もらえない場合は、事前に役所でもらうこともできます)
出生届を届けるまでは、まだ家族・自分の子どもとして認められないので役所に届けて戸籍に記載される手続きをしなければいけません。
でも出産してすぐにママが動くのはきついもの・・・
旦那さんに届け出と頼むときに仕事が忙しくて日中の提出は難しい場合、
「夜間などの時間外でも役所に届け出はできるの?」
「土日祝日でも出生届は提出できる?」
は可能なのか?
また旦那さんやママが提出に行くのが難しい場合は、おじいちゃん・おばあちゃんなどの代理人の提出でも受け付けてもらえるの?
出生届を提出する時にはどんな必要書類があるの?
いつまでに出生届は提出しなければいけないの?
についてまとめてみました!
忘れ物ない?出生届を提出する時に持っていかなければいけないもの
出生届を届ける時には必要な書類が数点あります。
これがそろっていないと不備扱いとなるので申請できません。
出生届を提出するときに必要な書類は地域によっても違うようですが、これだけそろっていれば安心!
名前や住所など必要な箇所は埋めておきます。
・母子健康手帳
・国民健康保険の加入者の国民健康保険証
・届出をする人の印鑑(シャチハタは不可)
・届出をする人の身分証明書(免許証など)
出かける前に忘れ物がないか必ずチェックしましょうね。
出生届って土日祝日でも受け付けてくれるの?
結論から言うと「出生届を土日祝日に提出することは可能」です。
ただ役所は土日祝日は閉まっているので、警備室や当直室での受付となります。
あくまでも担当者への提出ではないので、「預かり扱い」となります。
届出に不備が無い場合は、申請した日が届け出日として受理されます。
もしも不備があった場合は、平日の開庁日に担当の課から連絡が入ります。
不備がある場合を想定して、連絡先は日中に連絡が取れる人の電話番号を書いておいたほうがいいですね。
朔夜ママの場合は、婚姻届のときに夜間提出だったんですが翌開庁日に担当者から不備の連絡がありました。
連絡が取れない場合は、申請日を届け出日として受理されないので時間や日にちに余裕をもって申請しましょう。
夜間などの時間外でも出生届は大丈夫?
では夜間などの時間外はどうでしょうか?
こちらも「夜間などの時間外でも出生届の提出は可能」です。
夜間などの時間外の場合も、届出は役所が閉まっているので警備室や当直室での受付となります。
あくまでも担当者への提出ではないので、「預かり扱い」となります。
先ほども触れたように婚姻届を夜間提出した朔夜ママ。
夜、狭い部屋にポツンと明かりがついた部屋で警備のおじさんなのかその方に届出しました。
出生届も同じ感じになります。
ただ、不備があった場合は平日の開庁日に担当の課から連絡が入ります。
連絡が取れない場合は、申請日を届け出日として受理されないので時間や日にちに余裕をもって申請しましょう。
次のものは時間外や土日祝日の申請はできないので要注意
出生届は時間外でも土日祝日でも受け付けてくれることがこれで分かったと思います。
ただ、気をつけなければいけないのが時間外・土日祝日に受付ができないものがある点。
それが、
・母子健康手帳への届出済証明の記入
・児童手当申請(乳幼児医療費受給証など)
・国民健康保険証の交付
これらは担当の課が開いている時間でしか申請する事ができません。
申請できる時間は、平日の午前8時30分(地域や場所によっては9時開庁)~午後5時(もしくは5時30分)までとなっています。
出生届を提出しても再度これらの書類を申請しに役所にいかなければいけないので、できれば出生届と一緒に平日の開庁時間に申請しておきたいですね。
時間外や土日祝日の届出は誰でもできるの?
時間外や土日祝日の提出は誰でもできるのか?という点は半分半分です。
というのも、申請は原則として「赤ちゃんの両親」
何らかの理由で両親以外の人が提出する場合は、代理人提出という形もできますがあくまでも「提出のみ」
書類に不備があった場合は、代理人では不備の書き換えや訂正はできません。
その為、後日不備があった場合は赤ちゃんの両親のどちらかが訂正に行かなければ受理してもらうことはできません。
出生届には提出期限があるので気をつけよう!
夜間でも土日祝日でも出生届の提出はできるんだね~!はぁ~安心安心♪
ちょっと待った!!!!!
大事なことが1点。
産院でも言われると思いますが、「出生届には提出期限がある」ということを忘れてはいけません。
期限を過ぎると、赤ちゃんの戸籍の記載が遅れてしまいます。
そればかりではなく、期限を過ぎた場合は「戸籍届出期間経過通知書」というものを書かなければいけないのですが、簡易裁判所へ届けられ場合によっては5万円以下の罰金を払わなければいけません。
出生届の提出期限は「生まれた日から数えて14日以内」
入院している期間が5日だとすると退院してから提出しようと考えている人は猶予が9日しかありません。
提出までに赤ちゃんの名前も決定しなければいけません。
どうしても名前が決まらない!という場合は、名前欄を空欄で届け出をすることは可能です。
でもこの場合、戸籍に名前を空欄で届け出をしたことが残ってしまうので、後々子どもが戸籍を見たときにあまり良い印象を受けません。
子どもの名前は大事で熟考して届出したい気持ちもわかりますが期限を守って提出しましょう。
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