出産のために里帰りをしている人は、赤ちゃんが生まれてから
・出生届の提出先
・児童手当の申請方法や提出先
・乳幼児医療費の申請方法や提出先
についてどうすればいいのか?と不安になることと思います。
今回は、里帰り出産をして赤ちゃんを産んだ場合の出生届の提出先、提出期限、方法、持ち物、児童手当の申請方法や提出先、乳幼児医療費の申請方法や提出先についてまとめてみました。
里帰り出産をした場合、出生届の提出先はどこ?
出産はママの実家がある場所で出産したい!
そうすれば、出産後も自分の両親の手を借りながら産後ゆっくりできると考える人も多いですよね?
ただ里帰り出産をした場合、赤ちゃんの出生届はどこに提出すればいいのでしょうか?
赤ちゃんの出生届の提出先は里帰り出産であろうと変わりはありません。
・父、または母の本籍地(本籍地は免許証にも書いてありますよね?)
・子供の出生地
この3つの場所に提出することになっています。
つまり、里帰り出産をしていても里帰り先の役所でもいいし、家にいる旦那さんに自分たちの家がある役所に届けてもらってもいいわけです。
ただ注意しなければいけない点は、出生届には産んだ産院や助産院のサインが必要だということ。
旦那さんの手元に、産院や助産院のサインがある出生届があれば、そのまま必要事項を記入して提出すれば完了。
ない場合は、ママがサイン入りの出生届を旦那宛に送り役所に提出するか、ママが里帰り先の役所に提出することになります。
出生届の提出期限ってあるの?
出生届はいつまでに役所に届けなければいけないの?
いつでもいいの?というわけではありません。
ちゃんと出生届には提出期限が設けられています。
出生届の提出期限は、赤ちゃんが生まれた日を1日目として14日以内に役所に届けなければいけません。
もしもこの期限を破ってしまった場合は、
・(理由によっては)罰金を払わなければいけない可能性がある
・児童手当が減ってしまう可能性がある
・出生届を提出するのが遅れたことが記録に残る
という3つのデメリットがあります。
赤ちゃんのためにも出生届の提出期限は必ず守るようにしましょう。
出生届の場合は、夜間窓口や土日祝日でも開いている臨時窓口で届出ができます。
でも不備があった場合は、受理されません。
夜間や土日祝日の臨時窓口は、あくまでも「預かり」というだけ。
再度、不備を修正、書き加えてから提出となるので、余裕をもって提出しましょう。
また里帰り出産の場合、実家の両親が代わりに出生届を提出してくれるかもしれません。
その場合は、「両親以外でも提出のみなら可能」です。
不備の書き加え・訂正は赤ちゃんの両親となっているので、祖父母ではできないので注意しましょう。
祖父母が提出のみする場合でも、出生届の「届出人」の欄は赤ちゃんの両親の名前で提出しなければいけません。
出生届を里帰り先で提出する場合の持ち物
里帰り先で出生届を役所に持っていく場合の持ち物をまとめてみました。
大まかなメインのものはどこも変わりがありませんが、地域によっては以下に書いてあるものが必要ない場所・必要ある場所とわかれますので心配な場合は役所のHPや電話で確認を取りましょう。
・母子健康手帳(出生届受理証明に捺印を押してもらいます)
・国民健康保険の加入者の国民健康保険証
・届出をする人の印鑑(シャチハタは不可)
・届出をする人の身分証明書(免許証など)
里帰り出産の場合、児童手当・乳幼児医療費の手続きは要注意
里帰り出産をしていない場合は、出生届をするときに同じ役所で児童手当や乳幼児医療費の手続きも可能です。
児童手当とは内閣府のHPによると、
「・支給対象は、0歳児から中学校修了までの国内に住所を有する児童。
・生活の安定と社会を担う子供の健やかな成長のために支払われる制度。」
とされています。
金額は10,000円~15,000円(所得制限以上の場合は5,000円)
支給月は毎年2月・6月・10月に所定の口座に支払われます。
乳幼児医療費助成制度とは、
「・住民登録をしていて、健康保険に加入している中学校修了前の子供の医療費の一部を自治体が助成する制度。
・子供が元気で丈夫に育つことを願い、保護者の負担を軽減するために行われる制度。」
ただ里帰り出産をしている人の場合は、児童手当・乳幼児医療費の手続きは住民票がある役所で手続きしなければいけません。
あらかじめ里帰り出産をする前に住民票がある役所で手続きの書類をもらい、必要事項を記入して産後すぐに旦那さんが提出できるように準備しておきましょう。
これらは夜間窓口や臨時窓口では対応してくれません。
開庁時間に所定の窓口で手続きをしましょう。
児童手当・乳幼児医療費の手続きの場合の持ち物は、
・請求者の印鑑
・赤ちゃんの健康保険証
・マイナンバーを確認できるもの
・所得証明書
・振込口座が確認できる通帳やカード(振込口座は一般的には世帯主になります)
児童手当の手続きにも提出期限があります。
児童手当の手続きの提出期限は、出生後15日以内。
住民票のある役所に提出して完了となります。
乳幼児医療費の手続きは出生届、児童手当申請の時に言われますがどちらも赤ちゃんの健康保険証が必要となりますので、赤ちゃんが生まれたらすぐに申請しましょう。
旦那さんが会社に勤めている場合は会社に申請すれば保険証作成の手続きをしてもらえます。
国民健康保険の場合は、住民票がある役所にて申請します。
まとめ
さて、今回は里帰り中の出生届や児童手当の提出先・期限・方法・持ち物についてご紹介しました。
もし出産のためにあらかじめ実家に帰っている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
最後まで読んでくださってありがとうございます。
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